ここでは証拠金制度について説明します。
商品先物取引は、常に実際のモノを取引する現物取引と違って商品の受渡しは一定期間後に行うのですぐに代金を用意する必要はありません。
ただし、取引を行なう時には「取引の健全性」を保つため、商品取引所にその取引を保証する担保資金として「証拠金」といわれるお金を商品取引員に預ける必要があります。
この「証拠金」は取引を差金決済などにより終了した場合に返還されます。
ただ、その取引において損失が発生した場合は、その金額分が差し引かれ(利益の場合は加えられます)て返還されます。
証拠金にはいくつかの種類があり、その額や預託する時期も銘柄ごとに取引所によって定められています。
そのうち取引を開始する上で必ず預け入れる必要がある基本的な証拠金を「取引本証拠金」といいます。
取引追証拠金は、取引本証拠金がその日の終値で計算してすべての建玉(ポジション)の半分を超えてしまった場合(計算上の損失=値洗い損)、証拠金を追加しなければ、建玉の全部又は一部を手じまわなければなりません。
この追加で発生する資金をいいます。
例えば、東京金を20枚買い付け(本証拠金は120万円)、値下がりにより−60万円を超える含み損が発生した場合、取引を継続させるには本証拠金の50%である60万円を追加で入金しなければなりません。
取引提示増証拠金と取引臨時証拠金があります。
取引定時増証拠金は、取引の最終日がある月(当限)の一定日以降に、値幅制限が解除されることから相場が制限値幅を超えて大きく動くことに備えて、担保資金を補強する必要があり、そのために預託しておかなければならない資金です。
取引臨時増証拠金は、状況の急激な変化を受けて相場に著しい変動が生じ、相場が過熱化する状況となったときやそれが予想されるとき、市場の過熱化を抑制する目的として、商品取引所の判断により臨時に取引を行っている投資家から臨時的に増徴される資金です。