ここでは委託者資産の保護について説明します。
商品取引所法に定められた証拠金制度は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を、商品取引員を代理人として、鞄本商品清算機構(以下「清算機構」といいます。
)に直接預託することが原則となっています。
また、委託者が差換預託に同意し、委託証拠金として商品取引員に預託した場合には、商品取引員は委託者から預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託することになります。
もし、商品取引員に債務不履行等が発生した場合には、委託者は清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。
委託者から取引証拠金、委託証拠金を預かる場合、商品取引員は毎日清算機構に預け入れますが、実際には委託者からの預託と同時に清算機構に預け入れることはできませんので、一時的に商品取引員の手許に委託者の資産が保管されることになります。
その場合、商品取引員は、これら保全対象財産の保全措置を講じなければなりません。
また、委託者の同意を得られれば、証拠金としてではなく単なる商品取引受託業務に係る預り金として金銭等を商品取引員に預託することもできますが、この場合も保全措置をとる必要があります。
委託者資産の保全措置にはさまざまな方法があり、いずれも委託者保護基金が行う委託者保護業務の一環として行われます。
保全措置により保全された財産と、鞄本商品清算機構に預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになりますので、委託者保護基金では商品取引員の委託者資産の状況を監視し、その保全を徹底させています。
しかし、商品取引員が弁済事故に陥った場合、これら保全されていた資金を合算しても委託者に100%弁済できない事態が絶対起こらないとは言い切れません。
そのような場合には、委託者保護基金は、一般委託者個々に対して、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処します。